感染症による出席停止について
更新日:2023年6月3日
お子様が「学校において予防すべき感染症」にかかりましたら、出席停止となります。
下記の出席停止期間の基準を参考にして、主治医から登校してもよいと言われるまで自宅で療養してください。
この処置は、お子様に充分休養を与え、早く病気を治すためと、他のお子さんへの感染を防ぐためのものであり、療養期間は欠席扱いといたしません。
なお、登校の場合には、「出席停止解除願い」を保護者が記入し、担任までお届けください。
インフルエンザの場合は「インフルエンザ様疾患の調査のお願い」も併せてご提出をお願いいたします。
※ただし、登校した際にまだ感染の恐れがあると思われる場合には、休養を指示するか、診断書の提出を求める場合があります。
学校において予防すべき感染症の種類
出席停止解除願いのPDFファイルに記載していますので、そちらをご参考ください。
インフルエンザについて
こちらをご覧ください。(別ページが開きます)
参考
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