出席停止解除願い
更新日:2024年10月16日
感染症による出席停止について
下の表の疾病は、学校において予防すべき感染症として定められており、出席停止の扱いとなります。出席停止期間の基準を参考にして、主治医から登校してもよいと言われるまで自宅で療養してください。
この処置は、お子様に充分休養を与え、早く病気を治すためと、他のお子さんへの感染を防ぐためのものであり、療養期間中は欠席扱いとはなりません。
なお、登校の場合には、「出席停止解除願い」を保護者が記入し担任までお届けください。
※ただし、登校した際にまだ感染の恐れがあると思われる場合には、休養を指示するか、診断書の提出を求める場合があります。
「出席停止解除願い」
「出席停止解除願い」の用紙は、これまでどおり受け取りにおいでいただくことも、下記リンクよりダウンロードし印刷してご使用いただくこともできます。登校の際にはご記入のうえ、ご提出ください。
分類 |
病 名 |
出席停止期間の基準 |
---|---|---|
第1種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスによるもの)、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〔平成十年法律第百四十号〕第六条第三項第六号に規定する特定インフルエンザ(次号及び第十九条第二項イにおいて同じ)であって、血清亜型がH5N1及びH7N9であるもの)、中東呼吸器症候群 |
治癒するまで |
第2種 |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
インフルエンザ |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
|
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
|
麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
|
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
|
風しん(3日はしか) |
発疹がなくなるまで |
|
水痘(みずぼうそう) |
すべての発疹がかさぶたになるまで |
|
咽頭結膜熱(プール熱) |
主な症状がなくなった後2日を経過するまで |
|
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
感染のおそれがなくなるまで(医師の診断による) |
|
第3種 |
腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、感染性胃腸炎(ノロウイルスなど)、溶連菌感染症、伝染性紅斑(りんご病)、 その他の感染症※下記表示 |
感染のおそれがなくなるまで(医師の診断による) |
※その他の感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、手足口病、マイコプラズマ感染症、 ウイルス性肝炎、帯状疱疹(ヘルペス)、ヘルパンギーナ、伝染性軟ぞく腫(水いぼ)、伝染性膿痂疹(とびひ)、伝染性単核症、EBウイルス感染症
※令和5年度4月28日付け文部科学省通知「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について」により、新型コロナウイルス感染症法上の分類が「第1種」から「第2種」に変更となりました。
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