学校いじめ防止基本方針
更新日:2021年9月30日
学校いじめ防止基本方針(平成26年6月作成/令和3年9月改正)
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命、身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、絶対に許されない行為である。しかし、いじめは、どの学校にも起こり得るものであり、全国的に深刻な状況が続いている。本校では、「いじめ防止対策推進法」(平成 25 年法律第71号)第12条の規定及び国の「いじめ防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日 文部科学大臣決定 最終決定 平成29年3月14日)・「東京都いじめ防止対策推進基本方針」(平成26年7月10日 東京都・東京都教育委員会決定)・大田区「大田区いじめ防止基本方針」に基づき、いじめ防止のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「大田区立久原小学校 いじめ防止基本方針」を策定する。
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