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大森東小学校インターネット利用規定

更新日:2018年11月22日

大森東小学校インターネット利用規定

本規定の目的
1. 本規定は、大田区立大森東小学校(以下「本校」と称する)における、インターネットの利用に関して必要な項目を定めるものとする。
2. 本校はインターネットの利用に際し、以下に定める規定に基づき運用するものとする。

インターネット利用の基本原則
3. インターネットを利用するにあたっては、「大田区立学校におけるインターネットの教育利用に関する要綱」(以下「区利用要綱」と称する)に準じて行うものとする。
4. インターネットは、本校の教育活動を推進するため、次の各号に定める目的において利用する。
(1) 本校児童の学習活動。
(2) 本校教員の研修・研究活動。
(3) その他、教育委員会と協議の上、学校長が許可する活動。

インターネットの利用形態
5. 本校におけるインターネットの利用形態は、次の各号に定める通りとする。
(1) 情報の検索及び収集
WWW上の学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問をメールで送って回答を得たりする。
(2) 情報の発信及び受信
本校のWEBページを作成し、学校運営や教育活動に関する情報を発信するとともに、これに対する意見を受信する。
(3) 学習支援
CGIやJava、DHTMLなどを利用した学習支援WEBページにアクセスし、漢字・計算などの個別学習に利用する。
(4) 国内・国際交流
国内及び海外の都市・学校との交流に、WEBページ・電子メールを利用する。
(5) 教材作成
授業で活用できる文書・画像などを収集し、著作権者の許諾を得た上で、教材づくりに利用する。

責任の所在
6. 本校のWEBページに掲載された情報について、学校長は責任を負う。
7. 学校長は、インターネット利用の適正を図るため、別にインターネット取り扱い責任者をおくものとする。
8. インターネット取り扱い責任者は、コンピュータ委員会を中心とした本校教職員の意見を採り入れながら、
  本校のWEBページの管理および電子メールの管理を行う。
9. インターネット取り扱い責任者は、インターネットの接続に必要な環境の設定に務める。

セキュリティ
10. 接続するコンピュータの特定
 インターネットへの接続は、大田区教育委員会の許可を受けたハードウェアによってのみ行い、
 インターネットに直接接続するコンピュータを特定するものとする。
11. 記憶媒体等の保管
  個人を特定できるデータについては校内LAN及びインターネットに接続されていない、
  教員室の教務用パソコンに保存する。
12. ウイルス対策
  最新のバージョンによるウイルス検索を定期的に実行し、感染が発見された場合は詳細を調査の上、適切な処置を施す。

WEBページの作成・運用
13. 本校の教育活動を紹介するWEBページを作成し、WWW上に公開する。
14. WEBページの作成は、コンピュータ委員会を中心に全教職員をもってこれにあたる。
15. WEBページの内容については、別途「大田区立大森東小学校WEBページ運用規定」を定める。

掲載情報の著作権
16. WEBページに掲載する情報は、事前に関係する本人及び保護者の同意を得る。
17. 掲載された情報の著作権は作成した教師・児童が持ち、WEBページ上では学校名で掲載する。
  必要に応じて、イニシャルを掲載する場合もある。

リンク
18. 本校のWEBページに対する他からのリンクは、教育目的のものについては原則自由とする。
  その際、著作権表示を明確にし、ページの複製などについては、
  学校長の同意の上認める旨をWEBページ上に明記する。

19. 本校のWEBページから他のWEBページへのリンクは、教育的効果を十分配慮し設定するものとする。
  有害情報が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。

電子メールの活用
20. アカウントは、大田区教育委員会より指定された学校用のアカウントを用い、
  メールアドレスについては教師用、児童用を区別する。
21. 受信は、コンピュータ委員会が定めた担当者が、朝・夕の2回受信する。
22. 受信した電子メールは、必要に応じてプリントアウトし、それぞれ関係者に配布する。
  また学校宛のものについては、交換便やFAXによる文書と同様に扱う。
23. 受信した電子メールは、テキストファイルに変換し、サーバ内の所定のフォルダ、及びフロッピーディスクに保存する。

個人情報の発信とその範囲

24. インターネット利用に伴う個人情報の発信については、大田区個人情報保護条例
  (平成10年10月12日条例第66号)及び区利用要綱に基づき、次の各号に定めるとおりとする。
(1) [原則] インターネットによる不特定多数の相手を対象とした情報発信については、
  学校・学級・クラブ・委員会など組織としての情報に限定し、
  個人を特定することができる情報については発信しないものとする。
(2) [氏名] アルファベットによるイニシャルを用いることを基本とし、姓名は発信しない。
(3) [写真] 集合写真や遠景による写真を用いるなど、個人が特定できないよう配慮・処理を施した上で発信する。
(4) [意見・主張] 個人の意見・主張については、教育上の効果が認められる場合において発信することができる。
(5) [住所・電話番号・生年月日] 住所・電話番号・生年月日については、いかなる理由があっても発信はしないものとする。
25. 24.で禁止された個人情報の発信については、電子メールなど発信する相手が特定されるときや、教育上の必要がある場合においては、本人及び保護者の同意のもと、(5)を除き発信することができる。

教師による指導の徹底
26. インターネットにおける基本的モラル(=ネチケット)を指導するとともに、
  児童の情報モラルの涵養を図るものとする。具体的には、他人の誹謗中傷をしないこと、
  著作権・肖像権・知的所有権に配慮することなどがこれにあたる。
27. インターネット上の情報を利用するにあたっては、その情報の信憑性に関する指導も行うものとする。
  具体的には、インターネット上の情報が必ずしも正しいわけではないことを伝え、
  情報の確認には複数のメディアや情報源を用いることを教え、
  正しい情報を見抜く力を身に付ける必要性を伝えなければならない。
28. インターネット上には、児童にとって不適切な内容を含むページも多数あることを念頭に置き、
  道徳指導と連携させながら、情報モラルに対する指導を日常的に行わなければならない。

危機管理
29. 校内ネットワーク及びインターネットの利用に際して、諸問題が発生したときは直ちに運営委員会と
  コンピュータ委員会を招集し、学校長の指導の下関係諸機関と連携をとりながら問題の解決に当たるものとする。

WEBページ上での規定の明記
30. 本規定を本校のWEBページ上で必ず明記する。

本規定の見直し

31. 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、本規定に示した事項の見直しの必要が生じたときは、
  「区利用要綱」の規定と照らして、校内において十分な検討を経た上、改定を行うものとする。

付則
32. 本規定は、平成13年10月5日から運用を開始する。

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