感染症による出席停止について
更新日:2024年4月22日
お子様が「学校において予防すべき感染症」にかかりましたら、出席停止となります。下記の「出席停止期間の基準」を参考にして、主治医から登校してもよいと言われるまで自宅で療養してください。
この処置は、お子様に充分休養を与え、早く病気を治すためと、他のお子さんへの感染を防ぐためのものであり、療養期間中は欠席扱いといたしません。
なお、登校の場合には、下記PDF「出席停止解除願い」を保護者が記入し、担任までお届けください。
※ただし、登校した際にまだ感染の恐れがあると思われる場合には、休養を指示するか、診断書の提出を求める場合があります。
分類 |
病名 | 出席停止期間の基準 |
---|---|---|
第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスによるもの)、痘そう、南米出血熱、 ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〔平成十年法律第百四十号〕第六条第三項第六号に規定する特定インフルエンザ(次号及び第十九条第二項イにおいて同じ)であって、血清亜型がH51N1及び H7N9であるもの)、中東呼吸器群*指定感染症及び新感染症 | 治癒するまで |
第二種 | 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
![]() |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過 するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性 物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺 又は舌下腺の膨張が発現した後5日間 を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
|
風しん(三日はしか) | 発疹がなくなるまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) |
主な症状がなくなった後2日を経過するまで |
|
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染のおそれがなくなるまで(医師の判断による) | |
第三種 | 腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、感染性血性結膜炎、感染性胃腸炎(ノロウイルスなど)、溶連菌感染症 、伝染性紅斑(りんご病)、 |
感染のおそれがなくなるまで(医師の判断による) |
※その他の感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、手足口病、マイコプラズマ感染症、ウイルス性肝炎、帯状疱疹(ヘルペス)、ヘルパンギーナ、伝染性軟ぞく腫(水いぼ)、伝染性膿痂疹(とびひ)、伝染性単核症、EBウイルス感染症 など
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ