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出席停止の扱い

更新日:2023年12月18日

出席停止の扱い

お子様が「学校において予防すべき感染症」にかかりましたら、出席停止となります。下記の「出席停止期間の基準」を参考にして、主治医から登校してもよいと言われるまで自宅で療養してください。この処置は、お子様に充分休養を与え、早く病気を治すためと、他のお子さんへの感染を防ぐためのものであり、療養期間は欠席扱いといたしません。

 なお、登校の場合には、「出席停止解除願い」(下記PDF)を保護者が記入し、担任までお届けください。

※ただし、登校した際にまだ感染の恐れがあると思われる場合には、休養を指示するか、診断書の提出を求める場合があります。

出席停止期間の基準

第一種
第一種病名 出席停止期間の基準
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスによるもの)、痘そう、南米出血熱、 ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA型であって、その血清亜型がH51N1及び H7N9であるもの) 治癒するまで
第二種
病名 出席停止期間の基準
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過 するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性 物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の膨張が発現した後5日間 を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹(三日はしか) 発疹がなくなるまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹がかさぶたになるまで

咽頭結膜熱(プール熱)

主な症状がなくなった後2日を経過するまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがなくなるまで(医師診断による)
第三種
病名 出席停止期間の基準

腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、感染性血性結膜炎、感染性胃腸炎(ノロウイルス)、溶連菌感染症 、伝染性紅斑(りんご病)、その他の感染性 ※下記表示

感染のおそれがなくなるまで(医師判断による)

※その他の感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、手足口病、マイコプラズマ感染症、 ウイルス性肝炎、帯状疱疹(ヘルペス)、ヘルパンギーナ、伝染性軟ぞく腫(水いぼ)、伝染性膿痂疹(とびひ)、伝染性単核症、EBウイルス感染症

出席停止解除願い

登校の場合には、「出席停止解除願い」(下記PDFまたはWord)を保護者が記入し、担任までお届けください。

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