配布文書
令和5年度 新入生保護者説明会
緊急対応
保健室より
特定の疾病による出席停止期間について
以下の感染症にかかった場合、主治医から登校してもよいと言われるまで自宅で療養してください。
この処置は、お子様に充分休養を与え、早く病気を治すためと、他のお子さんへの感染を防ぐためのものであり、療養期間中は欠席扱いをしません。
出席停止の期間をこえて登校した折に、養護教諭より「出席停止解除願」を受けとり、保護者による記入・提出をお願いします。
出席停止の期間は、学校感染症の種類に応じて文部科学省で定める基準によりますが、感染様式と疾病の特性を考慮して、それぞれの疾病について人から人へ伝染する程度に病原体が排泄されている期間を基準としております。
インフルエンザ
出席停止期間・・・発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
※発症とは、発熱した日のことです
※発症日・解熱日は0日と数え、翌日から1日とカウントします
つまり、発症した日から数えると最低6日間は登校禁止で、その後は、解熱日によって出席期間が延長されていきます。
そのほかの学校感染症と出席停止期間
- 第一種
出席停止期間の基準・・・治癒するまで
・エボラ出血熱
・クリミア
・コンゴ出血熱
・重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルウ属 SARS コロナウィルスによるもの)
・痘そう
・南米出血熱
・ペスト
・マールブルグ病
・ラッサ熱
・急性灰白髄炎(ポリオ)
・ジフテリア
・特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〔平成十年法律第百四十号〕第六条第三項第六号に規定する特定インフルエンザ(次号及び第十九条第二項イにて同じ)であって、血清亜型がH5N1及びH7N9であるもの
・中東呼吸器症候群
- 第二種
出席停止期間の基準・・・表参照
- 第三種
出席停止期間の基準・・・感染の恐れがなくなるまで(医師の診断による)
・腸管出血性大腸菌感染症
・流行性結膜炎
・急性出血性結膜炎
・感染性胃腸炎(ノロウィルスなど)
・溶連菌感染症
・伝染性紅斑(りんご病)
・コレラ
・細菌性赤痢
・腸チフス
・パラチフス
・手足口病
・マイコプラズマ感染症
・ウィルス性肝炎
・帯状疱疹(ヘルペス)
・ヘルパンギーナ
・伝染性軟ぞく腫(水いぼ)
・伝染性膿痂疹(とびひ)
・伝染性単核症
・EBウィルス感染症
学校で怪我をしたとき~日本スポーツ振興センター・災害共済~
学校の管理下において起きた事故により生徒が負傷し、医療を受けた場合は、日本スポーツ振興センターが医療費などの給付を行っています。
その給付のための申請は、学校が行いますが、請求に必要な証明書類等については、保護者の方に用意していただくことになります。
以下のとおり、請求についての主な注意点をお知らせしますので、ご確認ください。
共済掛金
一人年額 920円・・・大田区で全額負担
給付の対象
学校管理下での次のような場合
- 授業中または休憩時間
- 特別教育活動中(運動会、遠足など)
- 学校の教育計画に基づき課外指導を受けているとき(部活動など)
- 登下校中
給付の内容
- 医療費
健康保険の診療報酬額の4割が給付されます。
同一人の同一負傷または病気に対して10年間を限度に給付されます。
ただし、次の場合は給付されません。
- 災害が生じた日から2年間、医療費の請求を行わない場合
- 同一の災害による治療費が5,000円未満の場合(保護者負担額が1,500円未満の場合は、大田区災害診療費として請求します)
- 第三者の行為による災害で治療費以上の損害賠償を受けた場合
- 障害見舞金
治療終了後に障害が残る場合に程度に応じて給付されます。
- 死亡見舞金
学校管理下の災害で死亡した場合に給付されます。
給付までの手続き
- 医療等の状況
受診した病院で月ごとに記入をお願いします。
↓「災害共済給付」より「様式ダウンロード」にてフォーマットがダウンロード
日本スポーツ振興センターのページが開きます。
「災害共済給付」より「様式ダウンロード」にて
「医療等の状況」のフォーマットがダウンロードできます
- 災害報告書
フォーマットをお渡ししますので、本人が詳しく記入してください。
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