区域外通学(指定校変更)の手続きについて
更新日:2020年12月18日
本校は学区の端にあり、区域外通学者の割合が多いという特徴があります。
学区外への転居による区域外通学(指定校変更)の手続きがスムーズに進められるよう、次の手順で進めていただけますようお願いいたします。
(1)区域外へ転居する予定を担任教員または副校長に伝えてください。
(2)学校から「区域外通学(指定校変更)許可申請書」をお渡ししますので、必要事項をご記入の上、学校に提出してください。
(3)提出された申請書を学校が確認した上で、「校長意見書」を作成し、お渡ししますので、それを持参して、大田区役所ならびに大田区教育委員会で手続きをしてください。
(4)転居先が遠い(徒歩圏外)など、事前の相談が必要と校長が判断した場合は、保護者の方との面談をさせていただくこともあります。
(5)最終的な許可は、大田区教育委員会が行います。