注目情報

子どもの自転車の同乗については、「道路交通法第57条」「東京都道路交通規則第10条」により、【16歳以上の運転者は、幼児(6歳未満)1人を幼児用座席を設けた自転車に乗車させることができる】となっており、小学生を自転車に同乗させることはできないこととなっております。
様々なご事情があるとは思いますが、登下校時の送迎は法規に則ったご利用を何卒よろしくお願いいたします。
教育委員会及び大田区立の小学校・中学校からのメッセージです。
(小学生向け)大田区三留委員からのメッセージ「新学期に当たって よく学び よく学べ」(令和4年4月)
【https://youtu.be/0J17tUGgjJI(外部サイト)】
(中学生向け)大田区三留委員からのメッセージ「新学期に当たって 学ぶことの意味 どのような学びの力をつければよいのか」(令和4年4月)
【https://youtu.be/PkP4J2tvxBw(外部サイト)】
東京都教育委員会からのメッセージです。
児童・生徒を教職員等による性暴力から守るための第三者相談窓口(令和4年5月)
(東京都教育委員会内ホームページ)
【https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/consulting/window/no_sexual_violence.html(外部サイト)】
上記URLからご覧ください。
子どもの自転車の同乗については、「道路交通法第57条」「東京都道路交通規則第10条」により、【16歳以上の運転者は、幼児(6歳未満)1人を幼児用座席を設けた自転車に乗車させることができる】となっており、小学生を自転車に同乗させることはできないこととなっております。
様々なご事情があるとは思いますが、登下校時の送迎は法規に則ったご利用を何卒よろしくお願いいたします。